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表4(2/2) 条約船のGMDSS設備導入スケジュール
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注1. A2水域航行船であって告示で定めるものは、告示で定める日までの間はナブテックス受信機を備えることを要しない。 2. 300G/T以上500G/T未湖の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等は、9GHzレーダーを備えることを要しない。また、300G/T以上500G/T未満の船舶であって旅客閉及び危険物ばら積船等以外の船舶は、レーダーを備えることを要しない。 3. 「衛星系EP1RB」とは、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置をいう。
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